日本山岳救助機構会員制度規約改正のお知らせ
*このたび、jRO会員規約の一部を改正いたしますのでお知らせ申し上げます。
<改正のポイント>
*○捜索救助費用補填金額の上限を現行の330万円から550万円に変更する
*○そのうちの関係者駆けつけ費用の上限を現行の10万円から30万円に変更する
*○年号表記を西暦表記に変更する
*○消費税についてパーセント数値表記から「(消費税別途)」の表記に変更する
※適用は、2019年4月1日以降。補てん金の適用も同日以降発生の山岳遭難。
記
Ⅰ.背景
- 近年「行方不明遭難」が年間3~4件発送しており、それぞれの捜索救助活動は数次にわたり実施されている。
- これらの捜索救助費用は高額化の傾向にあり、従来の330万円の限度内では十分補填できないケースが見られる。
- jROの捜索救助費用カバレージ制度は会員の皆様の相互扶助により、万一事故に遭遇された会員の経済的損失、ダメージ軽減に制度です。その主旨から鑑みて、ダメージ軽減を図ることができる金額の設定を行いたいと考える。
- ただし、この限りない金額の上昇は会員の方の事後分担金の上昇になるため慎重な検討が必要である。
- そこで、これまでの事例の基づきⅡのとおりの試算をおこない、補填金額の上昇によってもたらされる事後分担金の増額を推測に会員の皆様のご理解をお願いすることとした。
Ⅱ.過去の事例からの試算
- 過去の支払い補填金額のうち上限額に達している支払い例は以下の通り
・2008年12月 朝日岳(注:当時の上限額250万円)
・2016年4月 雁が峰330万円
・2017年5月 丸山岳330万円
・2018年6月 笠ヶ岳330万円 鳥海山330万円 8月 北鎌尾根330万円 計3件 990万円
(注:2018年度はまだ捜索継続中で未請求。2017年まで分は、いずれも実際の捜索救助費用は上限を超過。 - 上記の上限額がそれぞれ550万円であったと仮定した場合の、各年の事後分担金のご負担増の推定は下表のとおり。
年度 仮定補填金額との差 当年度会員数 事後分担金の増額推定額 2008年 550万円-250万円=300万円 6,648名 451円 2016年 550万円-330万円=220万円 62,706名 35円 2017年 550万円-330万円=220万円 71,908名 31円 2018年 (550万円-330万円)×3件=660万円 82,028名 80円 2016年~2018年の例では、上限岳550万円の場合の会員の一人の事後分担金増分は31円から80円となる。
- jRO山岳遭難対策制度はもともと会員の方の相互扶助による、万一遭難に遭遇した場合のダメージの軽減である。そのためにも、実際の捜索救助費用額を補填できる金額といたしたい。
- また、関係者駆けつけ費用についても2016年1件、2017年3件、2018年3件が現行10万円をオーバーしている。
- 駆けつけ費用の金額も、それぞれ下表のように試算した。
年度 仮定補填金額との差 当年度会員数 事後分担金の増額推定額 2016年 30万円-10万円=20万円 62,706名 3円 2017年 (30万円-10万円)×3件=60万円 71,908名 8円 2018年 (30万円-10万円)×3件=60万円 82,028名 7円 - これらは補填金限度額の中に内包されるが、事後分担金の上昇要因としてカウントの要がある。
以上から、今後の急激な遭難件数・会員数の変化がない場合でも応分の事後分担金増が予想される。
*改めてですが、jROの事後分担金制度では事後分担金額をあらかじめ確定するものではなく、保証するものではありません。事後分担金の金額は当該年度の補填金総額を当該年度の会員数で除した金額です。遭難件数により、また会員数により増減のあることをご承知おきください。
*ただし、jROの発足以来11年間の会員数と実績と実際の補填金支払実績の実績と傾向からは、今後の事後分担金の大幅な上昇は考えにくいと推測しております。
*つきましては、以上によりなにとぞ、今回の会員規則改正につき格別のご理解とご了承をお願い申し上げます。
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ご参照:山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度規約改正内容
(2018年12月14日改正、2019年度4月1日施行)
注:以下改正対象以外の条文・年号・消費税についての表記法については省略。
**改正個所にアンダーライン。
現行規約条文 | 改正規約条文 |
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第5条(カバレージ制度補填金の対象となる費用) 2 前項記載の対象費用の限度額は1会員1会員 期間あたり330万円をその限度とする。 3 (4)関係者現場かけつけ費用 捜索・救助活動に従事しない親族や関係者が捜索現場まで駆けつけた際に要した交通費・宿泊費用等の費用。 ただし、1事故あたり限度額を合計10万円とする。 |
第5条(カバレージ制度補填金の対象となる費用) 2 前項記載の対象費用の限度額は1会員1会員 期間あたり550万円をその限度とする。 3 (4)関係者現場かけつけ費用 捜索・救助活動に従事しない親族や関係者が捜索現場まで駆けつけた際に要した交通費・宿泊費用等の費用。 ただし、1事故あたり限度額を合計30万円とする。 |
この件につきましてのお問い合わせは、jRO本社またはjRO事務センター宛にお願い申し上げます。
jRO事務センター TEL:042-669-5330(平日10~17時) E-mail : jro@e7a.jp
以上